2019年10月24日に邦人被害を知らせるメールを在アルゼンチン大使館から送られてきました。
当サイトでも注意喚起の意味を込めて、掲載します。
1 日 時
10月中旬2 場 所
ブエノスアイレス市内のタクシー等3 概 要
当地在住の邦人が,ブエノス市内においてタクシーを利用し,精算をしようと,運転手に500ペソ紙幣を渡したところ,運転手から偽札と指摘されて返却された。改めて別の紙幣を差し出したところ,再び同様に指摘され返却されたもの。この間,運転手に不審な動き等は確認されず,また,被害者が所持していた紙幣は,銀行のキャッシュディスペンサーから直接引き出したものであり,その時点で偽札である可能性はほぼない。4 被害金額
1,000ペソ(500ペソ札2枚)5 参考事項
(1) 当国における偽札の被害は昔からあるところですが,多くは闇の両替所での換金の際に,本物の紙幣に混じって偽札を渡される,又は,タクシーでの支払いの際にすり替えられる等の被害報告があります。今回の事案もタクシー運転手によるものと推察されますが,被害者が全く気づかない巧妙な手口であった可能性があります。
(2) アルゼンチン国内法では,「通貨を偽造し流通させた場合,3年から15年」,「通貨の変造を行った場合,1年から5年」の禁固又は懲役刑,「偽造紙幣と知りながら使用した場合は,1,000から15,000ペソの罰金」等と規定されております。
また,偽造又は変造の外国紙幣(貨幣)を「日本国内へ輸入」,「使用」等した場合は,日本の法律により処罰されます。
(3) 当地中央銀行が周知している「真紙幣と偽紙幣の見分け方」は以下のリンクのとおりですのでご活用ください(説明は西語です。リンク先それぞれの紙幣額から動画の紹介にリンクされます)。
http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Preg-Frec-como-reconozco-un-billete-falso.asp6 つきましては,アルゼンチンに渡航・滞在される方は,アルゼンチン国内にて「偽造紙幣が流通している」ことにご注意下さい。万が一,偽造又は変造と思われる紙幣(貨幣)を入手した場合は絶対に使用せず,速やかに最寄りの警察署に相談して下さい。
【問い合わせ先】
在アルゼンチン日本国大使館 領事班
Bouchard 547, Piso 17, C1106ABG - Buenos Aires, Rep. Argentina
電話 (54-11) 4318-8220 FAX (54-11) 4318-8231
メール conbsas@bn.mofa.go.jp